産休中の財形貯蓄の支払いってどうなるんだろう?
住宅財形と年金財形の非課税ってどういう扱いになるのかな?
会社で財形貯蓄を設定していてそのまま産休・育休に入ったママも多いのではないでしょうか?
私は当時、初めての出産の方に全ての気がいっていて財形貯蓄をどうするか何も考えず産休に入りました。
会社側からも特にどうするのか打診はありませんでした。
何も知らなかった私は育休中も財形を継続していて支払いがキツかったです。
産休に入る前に財形貯蓄は停止、もしくは解約することをおすすめします。
ふと休職中にこれってどうにかすることができたのかな?と思ったことはありましたが、
事前に財形貯蓄をどうするのか考えておけば良かったと思っています。
今回は、産休・育休中の財形貯蓄の扱いについて解説します。
産休・育休中の財形貯蓄の支払いはどうなるのか?
支払いを続ける
産休に入る前に特に申し出をしていない場合は通常通り財形貯蓄は継続になります。
私はこのパターンでした。(無知だったので)
休み中も給与がある場合は通常と同様天引きです。
私の場合は休業中は育児休業給付金のみだったので会社に立て替えてもらって後日振り込みをしていました。
育児休業給付金の入金は2ヶ月に1回、産休前の給料の50%〜67%が振り込まれます。
2ヶ月に1回少なめの振り込み。そこから住民税、財形貯蓄を会社に振り込むのが本当にきつかったです。
元の手取りより減った給付金から毎月3万円の財形を振り込み続けるのはしんどかったです。
振り込みSTOP出来ることを知っていれば…もっと言えば休職前に解約しておけば…と後悔しています。
支払いをSTOPする
育児休業をとる場合は子どもが3歳になるまでの期間は財形貯蓄をお休みできます。
一般財形には非課税制度はありませんが、住宅財形と年金財形には合計で550万円までの非課税制度があります。
財形貯蓄自体は産休・育休関係なくSTOPすることは出来ますが最長2年を過ぎるとこの非課税が使えなくなってしまいます。
ただし、育児休業の期間中は手続きをすればこの2年の期間を3年に延長することができます。
もし育休が2年未満の場合は手続きなしで財形停止可能なので担当部署に申し出ましょう。
一般財形貯蓄の場合は非課税がないので期間関係なく支払いSTOPできます。
財形貯蓄支払い停止の手続き方法
申告書の提出
住宅財形、年金財形の非課税を無効にしたくない場合産休・育休の開始日までに会社を通して財形貯蓄を設定している金融機関に書類の提出が必要です。
休業開始後は提出不可なので注意です。
「育児休業等をする者の財形形成非課税住宅(年金)貯蓄継続適用申告書」を担当部署からもらって提出しましょう。
ただし、育休期間が2年未満の場合、一般財形貯蓄をやっている場合の提出は不要です。
上記申告書を提出せず担当部署に支払い停止の依頼をしましょう。
復職後の最初の給与で再開必須
復職後はすぐに支払いを再開させなければ非課税特例は無しになります。
復職後1回目の給与支給のタイミングで財形貯蓄を再開させましょう。
休職中の財形貯蓄どうすればいいのか?【結論】
私は育休中も約1年半振り込みという形で財形貯蓄を続けていました。
育休中であっても貯金は継続したかったから・・・。(後悔)
今になって振り返るとせめて財形の払込みをSTOPしておけば良かったと後悔しています。
もっと言えば産休前に解約しておくべきでした。
普通の銀行レベルの低金利商品に自分からわざわざ振り込んでまで貯める必要はなかったと思います。
財形貯蓄の唯一のメリットと言っても過言ではない給与天引きが使えない時点で見直すべきでした。
今回は産休・育休に入るママに財形貯蓄の手続き方法をまとめましたが、私のオススメは休みに入る前に解約!この一択です。
もし休職中であっても会社に問い合わせして解約できるようであれば即解約をお勧めします。
産休・育休に入るママの参考になれば嬉しいです。
では、また!
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